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2023.08.22 一覧に表示しない
付き添いサービス利用約款(個別約款)

制定:2021年7月1日

 

京王ほっとネットワーク「付き添いサービス」利用約款(個別約款)

 

この約款(以下「本個別約款」といいます。)は、京王電鉄株式会社の運営する「京王ほっとネットワーク」(以下「京王」といいます。)が提供する家事のお手伝いサービスのうち、「付き添いサービス」(以下「本サービス」といいます。)をお客様が利用するにあたり、その一切に適用する事項を定めるものとします。

「本個別約款」でいう「お客様」とは、本サービスを利用する本人または契約者とし、お客様以外が本サービスを利用する場合は、その利用する方を「利用者」とします。

 

第1条(家事のお手伝いサービス約款)

「本個別約款」は京王が定める「家事のお手伝いサービス約款」に付随する約款です。

2 「本個別約款」と「家事のお手伝いサービス約款」が明らかに矛盾抵触する場合は、「本個別約款」が優先するものとします。

 

第2条(約款変更)

「本個別約款」の変更は、「家事のお手伝いサービス約款」第3条に記載のとおりとします。

 

第3条(本サービスの申し込み、予約、キャンセル料)

本サービスの利用の申し込みに対して、京王は、お客様に対してヒアリングを行います。但し、ヒアリングした内容によっては、本サービスの提供をお断りする場合があります。

2 ヒアリング後に、事前打ち合わせを行い、京王のスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)が本サービスの詳細を説明いたします。お客様は「事前打ち合わせ票」および「家事のお手伝いサービス契約書」に必要事項を記入・署名いただきます。

3 お客様に記入・署名いただいた「事前打ち合わせ票」および「家事のお手伝いサービス契約書」を京王が受領した時に、本サービスの利用に関する基本契約(以下「基本契約」といいます。)がお客様と京王との間で成立したものとします。

4 「基本契約」成立後、京王は、お客様のご希望を伺って、本サービスを提供する日(以下「本サービス実施予定日」といいます。)と本サービスの提供を開始、終了する時間(以下「本サービス実施予定時間」といい、「本サービス実施予定日」と総称して以下「本サービス実施予定日時」といいます。)、本サービスを提供する場所と当該外出先までの往路と復路、利用する交通機関等の詳細を決めます。なお、本サービスは、原則として「本サービス実施予定日」の3営業日前までの予約を受け付けます(営業日:年末年始を除く全日10時~18時まで)。但し、ご予約状況により、ご希望の日時に「本サービス実施予定日時」を設定できない場合がございます。

5 「本サービス実施予定日時」における1回あたりの本サービス提供時間は、1時間以上としその後は15分単位で延長でき、お客様が希望する時間数であって、京王が承諾した時間数とします。なお、本サービスの最低提供時間は1時間とし、提供時間が1時間未満であった場合でも京王はお客様に対して1時間の料金を頂戴するものとします。

6 第4項によりご予約いただいた本サービス実施予定日時の変更をご希望する場合、お客様は、「本サービス実施予定日」の前日18時までに京王に申し出ることによって、1回に限り、無償で変更することが可能です(営業日:年末年始を除く全日10時~18時まで)。但し、変更後の「本サービス実施予定日」は、変更をお申し出いただいた日から3営業日以降の日となります。

7 前項に定める変更可能締切時刻を過ぎた後の本サービス実施予定日時の変更につきましては、お客様がご予約をキャンセルしたものとして扱い、お客様はキャンセル料として、ご予約いただいた本サービスの利用料金の全額を京王にお支払いいただきます。

 

第4条(契約期間および契約更新)

基本契約の有効期間は、「家事のお手伝いサービス契約書」内の契約期間欄に記載のとおりとします。

2 お客様は「家事のお手伝いサービス契約書」および「事前打ち合わせ票」の内容に変更があった時は、直ちに京王に申し出るものとし、変更の内容により、契約更新を致しかねる場合がございます。

 

第5条(本サービス内容)

お客様または利用者への本サービス提供は、スタッフが行います。

2 本サービスは、お客様または利用者が外出する際のお客様または利用者の当該外出先までの往路と復路および当該外出先での付き添いを行うサービスです。

3 本サービスの実施日時は、10時~18時までとします(年末年始を除く)。

4 本サービスの実施は、お客様からお申し込み頂きました「家事のお手伝いサービス契約書」および「事前打ち合わせ票」記載の内容と「家事のお手伝いサービス約款」並びに「本個別約款」に従って行います。

5 お客様は、お申し込み頂きました「家事のお手伝いサービス契約書」および「事前打ち合わせ票」記載の内容および第3条第4項のご予約時にご希望いただいた以外のサービスをスタッフに直接の指示や命令をすることはできません。なお、「基本契約」成立後に本サービス内容を変更(第3条第6項に基づき「本サービス実施予定日時」を変更する場合は除く)する際は再度「基本契約」を締結するものとします。

6 本サービス開始後に、事前に想定した状況と異なることが発生、発覚した場合、スタッフは、お客様にご相談の上、サービス内容を変更させていただく場合があります。

7 本サービス実施にあたり、京王およびスタッフはお客様のご要望に沿うよう努力いたしますが、以下の各号のご要望にはお応えすることができません。

  • 自動車、自動二輪車、原動機付き自転車、自転車その他乗り物の運転
  • 医療行為またはこれに準ずる行為
  • 医療関係者からの診断結果や指示を代理で聞く行為
  • 介護保険法の適用を受けるサービス
  • 要支援・要介護の認定を受けた方への付き添いサービス
  • 自立歩行が困難な方への付き添いサービス
  • 車椅子を利用の方への付き添いサービスの内、車椅子を操作する行為
  • 意思疎通が図れない方への付き添いサービス
  • 4歳以下の方への付き添いサービス
  • 発熱(37.5度以上)している方への付き添いサービス
  • 重い荷物の運搬行為
  • 高所や危険を伴うサービス
  • 宗教や政治に関わる活動
  • お客様と第三者との金銭のやりとり代行
  • お客様の貴重品(貨幣、有価証券、宝石類その他高価品等)の管理
  • 法令に違反する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • その他、スタッフが実施困難と客観的かつ合理的に判断した業務

8 京王は、本サービスの全部または一部を第三者に委託することがあり、お客様はそれを承諾しているものとします。

9 本サービスを実施するスタッフの選定は京王が行うものとし、お客様都合によるスタッフの指名・交代は原則として行っておりません。

 

第6条(本サービス開始時の確認)

お客様から予約を受け付けた「本サービス実施予定日」の当日、スタッフが本サービス開始前に、予約内容の詳細を記載した「事前打ち合わせ票」内の付き添いサービス欄をお客様に提示し、お客様の確認を受けるものとします。お客様と京王が事前に打ち合わせしたサービス内容との相違や不備等がございましたら、その際にスタッフにお申し付けください。但し、本項の規定はお客様が立ち会えず利用者のみの場合、省略することができるものとします。

2 お客様が立ち会えず利用者のみの場合、本サービスの提供開始時にお客様または「事前打ち合わせ票」記載の緊急連絡先に電話等で連絡するものとします。但し、連絡がつかなかった場合でも、スタッフからお客様または「事前打ち合わせ票」記載の緊急連絡先に電話等で通信履歴を残した時点で連絡したものとみなします。

 

第7条(本サービス終了時の確認)

本サービス終了後の対応は以下の各号の通りとします。

  • 京王は、本サービス終了後、お客様に対して本サービス実施結果の確認を求めるものとし、お客様は京王から確認依頼を受けた場合、直ちに確認を行うものとします。
  • 前号のお客様による本サービス実施結果の確認後、お客様は、スタッフが作成する「サービス完了確認書」内の「実施サービス詳細」欄の記載内容をご確認の上、所定の欄に署名するものとします。なお、お客様による署名をもって本サービスは完了したものとします。
  • 「サービス完了確認書」内の「開始時間~終了時間」欄にてお客様が確認したサービス予定時間より早く本サービスが終了した場合においても、「家事のお手伝いサービス契約書」で定めた利用料金を頂戴いたします。
  • 万一、本サービス終了後に「サービス完了確認書」内の「実施サービス詳細」欄でお客様が確認したサービス内容が実施されていないことが認められる場合には、京王は、利用料金の返還を行います。但し、第1号および第2号に定める確認時のお申し出に限らせていただくものとし、本サービス完了後のお申し出は受けかねます。

2 本サービス提供後、お客様が立ち会えず利用者のみの場合、サービス提供日において、サービス終了時点での京王と利用者との間のサービス完了確認は省略いたしますが、本サービスの提供終了時にお客様または「事前打ち合わせ票」記載の緊急連絡先に電話等で連絡するものとします。但し、連絡がつかなかった場合でも、スタッフからお客様または「事前打ち合わせ票」記載の緊急連絡先に電話等で通信履歴を残した時点で連絡したものとみなします。なお、サービス提供日以降にお客様ご自身にてご確認いただき、提供日から1週間以内にお客様に署名いただいた「サービス完了確認書」を受領させていただきます。但し、提供日から1週間以内に、お客様から何らの申し出なく「サービス完了確認書」が届かなかった場合には、本サービスは完了したものとします。

 

第8条(料 金)

本サービスの対価は以下の通りとし、お客様は「家事のお手伝いサービス契約書」に記載された利用料金を京王が定める期日までに支払うものとします。但し、「本個別約款」第3条3項の基本契約により、本サービスの提供時間が1回につき2時間を超える料金は、「家事のお手伝いサービス約款」第8条のとおりとします。

※1 スポットサービスは、スタッフ1名1時間6,580円、定期サービスでは、月1回コースはスタッフ1名1時間5,080円、月2回以上コースは4,580円がご依頼いただく最小単位です。

※2 本サービス提供中に、京王またはスタッフの責に帰さない事由により、京王またはスタッフが、お客様に関連する事項で対応した時間についても、延長料金をお支払いいただきます。

※3 15分毎とは、15、30、45、60分を基準とし、基準時間を超えた場合切り上げての算出とさせていただきます。
   (例)17分→30分経過とします。

※4 スタッフ出張費は、サービス提供日当日、スタッフが、お客様宅に訪問途中及び到着後に、お客様の都合によりやむを得ず本サービスの提供を実施できないと判断した場合に、お支払いいただきます。 

※5 交通費は、基本料金および追加料金とは別に本サービス1作業につき一律920円をお支払いいただきます。また、付き添い時におけるスタッフの交通費・施設入場料等が発生した場合は、別途実費をお支払いいただきます。

※6 不在宅オプションをご利用のお客様は鍵管理費用として月額620円を別途お支払いただきます。

2 料金を変更する場合は、「本個別約款」第2条によるものとします。

 

第9条(直接依頼の禁止)

お客様は、基本契約期間中、基本契約終了後を問わず、京王の承諾なしに、スタッフから京王を介することなく直接本サービスまたはこれに類するサービスを受けることはできないものとします。

 

第10条(損害賠償)

本サービスの利用に関し京王が損害賠償責任を負う場合、京王は現実かつ直接的に生じた通常損害の範囲で、お客様が京王に本サービスの対価として支払った直近1年間の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。但し、京王の故意または重大な過失によってお客様または利用者が損害を被った場合は、当該損害賠償範囲の限度は適用しないものとします。

2 お客様または利用者が本サービスを利用される場合、以下の各号の事由については、京王は責任を負わないものとします。但し、当該事故等が京王の故意または重大な過失により発生した場合は除きます。

(1)お客様または利用者自身の故意または過失から生じた事故

(2)お客様または利用者の急激な体調の変化等、不測の事態に起因して発生した事故

(3)お客様または利用者が故意または過失により、事実と異なることを京王またはスタッフに告げたことに起因して、事故が発生した場合

(4)お客様または利用者が故意または過失により、告知すべき事実を京王またはスタッフに告知しなかったことに起因して、事故が発生した場合

(5)交通機関の事故、第三者の行為、不測の事態に起因して発生した事故、天災地変、法令の制定改廃、公権力の行使、通信の途絶、その他やむを得ない事情等、スタッフの責めに帰さない事由

3 お客様または利用者が本サービスを利用したことから生じたお客様または利用者の損害、および原因の如何を問わず京王が本サービスを提供できなかったことから生じたお客様または利用者の損害については、京王は責任を負わないものとします。但し、当該損害が京王の故意または重大な過失により発生した場合は除きます。

 

第11条(個人情報の取り扱い)

「家事のお手伝いサービス契約書」裏面の「お客様の個人情報のお取扱いについて」に記載のとおりとします。

 

第12条(その他)

京王が提供する本サービスは、仕事の完成を目的とした請負契約ではなく、仕事の成否を問わずお客様の目的に沿って京王の技術・知識・経験等に基づき自らの裁量で作業を行う準委託契約となります。従いまして、京王は、善良なる管理者の注意をもってお客様のご要望に沿うように誠実に本サービスを行いますが、本サービスの結果はお客様のご要望どおりにならない場合があることを、お客様は承諾しているものとします。

 

(附則)

  本個別約款は、2021年7月1日より施行します。